2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
この間の不祥事等で株価は大きく毀損し、日本郵政がゆうちょ銀行株式の約三兆円の減損損失を余儀なくされてきました。 日本郵政の株式売却は復興財源に寄与することとなっており、あと一回の売却をもって約四兆円の復興財源を確保する予定になっておりますが、今後の売却の見通しについて財務省の具体的な考え方をお聞かせください。
この間の不祥事等で株価は大きく毀損し、日本郵政がゆうちょ銀行株式の約三兆円の減損損失を余儀なくされてきました。 日本郵政の株式売却は復興財源に寄与することとなっており、あと一回の売却をもって約四兆円の復興財源を確保する予定になっておりますが、今後の売却の見通しについて財務省の具体的な考え方をお聞かせください。
○日吉委員 今、電話加入権は非減価償却資産ということですが、減損会計も導入されまして、減損損失も計上されております。それも含めて、税務上も損金算入できるようにした方がいいんじゃないかなという考えを持っておりますので、これについてもまた機会があれば質問をさせていただきたいと思います。
日本郵政の四半期報告書には、取得原価の水準にまで回復する可能性が見込めなくなった場合には、減損損失を計上することが必要と書かれているが、まだ減損損失は計上しないんですか。
この決算説明会の資料四でございますけれども、上の段に減損損失(特別損失)七百五十二億円、うち石川県の白山工場分で七百四十七億円となっております。もちろん、この全てが公金というわけではないんですけれども、実はこの石川県の白山工場というのはできてまだ二年半なんですよね。
○又市征治君 検査報告では、さらに、官民ファンド運営法人は、国民に対する説明責任を果たす観点から、多額の減損損失や、支援を終了したときの多額の損失により政府出資等について重要な影響等が生じるおそれがあるなどの場合には、情報の秘匿性に留意しつつ、個別の案件の損失についても可能な限り情報開示を行っていくべきだ、こういうふうに指摘をしています。
具体的に申し上げますと、時価のある有価証券につきましては、時価が取得原価に比べて五〇%程度以上下落した場合には減損損失を認識する。時価のない株式につきましては、期末における一株当たりの純資産額が取得原価に比べて五〇%程度以上下落した場合に減損。時価のない債権でございますと、個別の債権ごとに償還不能見積高を算定いたしまして、その額を損失として計上します。
日本郵便株式会社は、収益源の多様化の一環として、平成二十七年五月にオーストラリアの総合物流企業であるトール社を子会社にしましたが、同社の営業利益が当初の予測を大きく下回ったことなどにより、平成二十八年度決算において減損損失四千三億円を計上しました。 将来の収益獲得能力に基づき算定したとされるトール社の株式取得価格六千九十三億円余と、元々高額でした。
まず、社員に対する御説明ということでございますけれども、今回の減損損失の計上でございますが、日本郵政グループのキャッシュフローに影響はございません。利益剰余金も十分あるということでございますので、日本郵政グループの財務体質は揺らいでおりません。このため、日本郵便のサービス提供に支障はございませんし、日本郵政グループの社員の雇用、処遇にも影響を与えるものではございません。
減損損失の計上によりまして、二〇一七年三月期の最終損益は赤字となります。トール社の構造改革を徹底することによりまして、当期の損益をボトムとして、これを底として、次年度以降の損益を上昇トレンドに転じさせたいというふうに取り組んでまいりたいと思ってございます。 影響でございますけれども、今般四千億、四千三億の減損をいたしますけれども、日本郵政グループ自身のキャッシュフローには全く影響ございません。
これは、日本郵政さんの方で発表された「二〇一七年三月期決算における減損損失の計上について」という資料の中に、経営改善策の方向性ということも述べられています。この中で選択と集中というところもありまして、重点地域・事業への集中と不採算事業からの撤退というようなこともあるわけでございますけれども、この鉱物資源の分野というのはこれ不採算事業になっていくんですか、今後将来的に見たときに。
○参考人(長門正貢君) 今回の減損損失の計上でございますけれども、日本郵政グループのキャッシュフローには全く影響ございません。四千億減損会計しておきながら余り大きな顔で申し上げられませんけれども、昨年末、利益剰余金三・六兆円、グループございます。純資産十五・四兆円ございますので、日本郵政グループの財務体質は全く揺らいでおりません。
これを踏まえ、今般、改めてトール社の業績見通しを見直した結果、委員御指摘のとおり、四千三億円の減損損失を計上することとなりました。 買収当初の意図としては、トール社をグローバル展開のプラットホーム企業と位置付け、同社の有効活用により国際物流事業を推進し、収益拡大を図っていくということでございました。
検査しましたところ、かんぽの宿等の営業収益に比べて損益分岐点売上高が著しく高いものとなっていたり、国が周知宣伝施設の運営を委託したことにより生じた利益等が財団法人ゆうちょ財団に帰属することになっていたり、減損損失額の算定のため徴取した不動産鑑定評価書において鑑定評価の手法等が鑑定業者によって相違しているものなどが見受けられたりしました。
というのは、国民の共有の財産を減損せしめるということは、これは当然、損益計算書上に減損損失が計上されるわけです。これは複式簿記の原理でいけば、貸借対照表上の資本の部を減じるということなんですね。では、日本郵政株式会社の今の資本の部を持っているのは、これは政府です。日本郵政公社時代も政府です。ということは、国民の資産を減じるということにつながるわけですよね。
○政府参考人(内藤純一君) 減損を、兆候を判断をし、そして減損損失を計上するということを判定するわけですので、当然その価値というものが大きく低下をしたということがまず前提になろうかというふうに思います。
これにつきましては、減損損失にするかどうかの判定は、将来の例えばキャッシュフローというものの総額と帳簿価額を比較するということによって行えるというものがございます。 減損損失を認識すると判定をした場合に、減損損失の測定というところで回収可能価額というものを算出をいたします。
また、減損損失の計上につきましても減損会計の基準にのっとったものであると認識をいたしております。そしてまた、減損会計を適用して作成した財務諸表につきましては、会計監査人の監査を受けまして適正意見を取得しておりまして、総務大臣の御承認を得ているものでございます。
第二に、減損損失を認識するかどうかという判定を行います。第三に、この結果、減損損失の認識が必要とされたというものについて帳簿価額を回収可能価額まで減損いたしまして、当該減損額を当期の損失として計上すると、こういった手続になるわけでございます。
減損会計で減損されました累計額は、減損損失の累計額が千三百六十三億ございました。それだけ減損で評価が落ちたということでございますし、また一方において通常の減価償却も行われてまいりました。 したがって、日本郵政が平成十九年十月に継承いたしましたときの価額は百二十六億円ということでございまして、現在は約百二十三億という帳簿価額になっております。 そういう経過でございます。
そこで、この資産の時価の算定に際しましては、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針というのがございます、これによりますと、固定資産の減損損失の測定における正味売却価額の算定に当たりましては、不動産につきましては「自社における合理的な見積りが困難な場合には、不動産鑑定士から鑑定評価額を入手して、それを合理的に算定された価額とすることができる。」というふうにされているところでございます。
その回収可能価額は、外部の専門家、具体的には不動産鑑定士でございますが、専門家による客観的な不動産鑑定評価を採用し、減損損失を計上してございます。減損損失につきましては、公社時代の平成十七年、十八年、十九年、三度適用いたしてございます。ごらんいただきますと、先生御提出の資料のように下がってきてございます。
具体的な適用方法といたしましては、その資産に係る損益又はキャッシュフローが継続してマイナスとなる場合や資産を売却する場合等、減損の兆候があるものとして、不動産の鑑定評価等に基づきまして帳簿価額を回収可能価額まで減額するとともに減損損失を計上することとなります。 こういう減損損失の計上を含めた決算の結果につきましては、監査法人による適正意見を取得しているものでございます。
○山下芳生君 かんぽの宿は赤字で、将来の見通しがないと判断されて毎年減損損失というものが大きくなったのかもしれませんが、私は会計学の専門家の方に伺いますと、担当する公認会計士がどう評価するかによって減損損失というのはかなり変わってくるんだと、こうおっしゃるんですね。 そこで、伺いますけれども、かんぽの宿の不動産鑑定評価の委託先はどのように選定されたのでしょうか。
それは、このいただいた報告、十七年度分と十八年度分と二つございますけれども、両方同じようなことが出ているんですが、十四ページに損益計算書の注記というところがございまして、その半分から下のところに(5)、減損損失に関する事項、減損損失をこの事業年度で計上したという記述がございます。
これに対しまして、固定資産の減損会計の方は、企業の保有している固定資産全般について、収益性の低下によって投資額の回収が見込めなくなった状態、こういう状態にある場合に、収益性の低下による減損損失を認識するというものでございますので、つまり投資額の回収可能性を評価して一定の条件の下で回収可能性を反映させるように過大に計上されている帳簿価格を減額すると、こういうものでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) 我が国の減損会計の基準でございますけれども、そこでは、事業用資産につきましては、減損損失というのが帳簿価額と回収可能額の差額として算出をされます。 この場合の回収可能額というのは、企業が資産を売却又は使用することにより得られる金額でございまして、資産の売却時価と使用により回収される金額であります使用価値の高い方の金額をいいます。